調書の文面内容と履行勧告①

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前回の「つぶやき」で書いた子供への手紙ですが、元相方の「受取拒否」で郵便局から戻って来ました。

それに対し「自分が出来る事はしよう」と言う思いで裁判所に「履行勧告」を要請しました。(電話をして約束が守られてない旨を説明しました。)

 

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履行勧告とは調書で決定した事が守られない場合に、家庭裁判所調査官と言う人が相手方に催促してくれる制度です。

本日、再度内容を確認したいとの事で調査官から電話がありました。

改めて内容を伝えます。

この調査官とのやり取りの中で「何だかな~」と言う事があったので書きます。

調書の内容は以下です。

①私が年に4回手紙を子供に送付する。

②相手方から年に2回子供の写真を送って貰う。

普通の感覚で言ったら年に4回と言ったら「春」「夏」「秋」「冬」に手紙を送るイメージですよね。

そして写真は年に2回なら「春」と「秋」または「夏」と「冬」と言った感じで「子供の成長が解るような写真」をイメージしますよね。

私はそう解釈していました。

 

しかし、調査官と話していて少しニュアンスが違うんですよね。。。

②に対してなんですが「履行勧告」と言う立場ではなく「お願いをする」と言う事らしいです。

詳しく聞くと「文面には具体的な時期が記載されていない」との事。

つまり「いつでも良いから年内に2回送れば良い」との判断らしいです。

極端な言い方すれば「年度末の12月30日と12月31日に2日続けて送っても2回」と判断されて問題無いそうです。

そりゃ~確かに年に2回って書いてあるけど。。。

そこまで事細かに内容決めないといけないんだ。。

「この内容を変更するには改めて調停起こす必要あるんでよね?」と聞いたら「はい。そうです」と言われました。

確かに理屈ではそうだけど何か、一般の感覚とずれてるような感じしました。。。

一年が過ぎて約束が守られなくて初めて「履行勧告」出来るらしいです。

もっとも「お願い」と言う形では問題無いそうです。

ややこしい。。。

ちなみに①の場合は「子供に手紙を見せない=送付を妨げた」との事実なので勧告扱いになるらしいです。

これも上の考えだと、年末に4日連続で手紙を送るのもアリって事だよね。

いまいちピンと来ないけど。。

まぁ、調査官の人に文句を言ってもしょうがないし、確かに解釈は間違っていないので気持ちを切り替えて。。。

今月の下旬には改めて私から手紙を郵送する手はずで進めて行きます。

どうなるかな?

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。