夫婦間の関係に亀裂が入るとお互いに離婚をするのが最優先となり「養育費」「面会交流」などの取り決めが十分でないケースも多々あると思います。
私の場合も協議離婚の後に「養育費」を調停で決めた経緯があります 。
さて多くの場合は親権者は女性がなり、元旦那から養育費を貰うケースが大半だと思います。
中には「元旦那とは一切関わりたくないから、一切養育費はいらない」と言う女性もいると思います。
けど、たいていの場合は相手方に対し「養育費を支払って欲しい」と考えているはず。
私の経験から養育費の調停はそんなにハードルは高くないので必ずやった方が良いと思っています。
養育費の場合は「相手が欠席する」と言う事になっても進行して行きます。
もし仮に相手方が一度も調停に参加しなければ数回で「調停不成立」と言う形で終了となり「審判」に移行する形になると思います。
審判と言うのは裁判官が養育費算定表に基づき金額を決めてくれる事です。
なお具体的には相手方の収入を証明する資料等を提出するなどの事前準備が必要。
「相手の収入が解らない」と言う人もいるでしょうけど、今までの生活レベルや相手方の職種によってある程度の金額は解ると思います。
ネット等でも調べる色々な方法が書かれていますが、実際に調停委員の方に具体的なアドバイスを求めるのがベストだと思います。
この養育費「今現在、すで相手方の支払い能力が十分でない」「どうせ払ってくれない」「時間の無駄になる」と言う人が大勢いるのも事実だと思います。
けど、本当に決してハードルが高い調停ではありません。
個人で十分対応出来ます。
もし仮に支払いが無くても、子どもが大きくなった時「お母さんは私の為に出来る限りの事はしてくれた」と思ってくれると思います。
「その為だけでも良いのでは?」と個人的には思っています。
ちなみに私の場合は離婚当初より算定表に基づき自主的に支払いをして来ました。
「子どもの為に支払うのは当然」と言う考えなので証書として形に残さなくても支払ったと思います。
けど、今思うと証書として残したことにより元相方は多少なりとも安心していると思います。
もし仮に支払いが滞っても、給料の差し押さえとか出来ますからね。
けど私の場合、一番の問題は「養育費を払っているにも関わらず、子どもに4年近く会わせて貰っていない」と言うこと。
「会えないどころか、ほぼ何の情報もありません」
頭の中では「養育費と面会交流の権利は別の権利」と解っていても納得出来ない部分があります。
これについてはまたの機会に話したいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。